民事執行法

会社更生法

民事再生法

58条(評価)

執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じなければならない。

 

2 以下 〜省略〜

 

60条(最低売却価額の決定等)

1 〜省略〜

 

2 執行裁判所は、必要があると認めるときは、最低売却価額を変することができる。

  

民事執行規則

29条の2(評価の方法)

評価人は、評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、そ種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。この場合にいて、評価人は、強制競売の方法による不動産の売却を実施するための評価であることを十分に考慮しなければならない。

 

30条(評価書)

評価人は、不動産の評価をしたときは、次に掲げる事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

             

 一 事件の表示

 二 不動産の表示

 三 不動産の評価額及び評価の年月日

 四 不動産の所在する場所の環境の概要

 五 評価の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項

 地積

 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に 基づく制限の有無及び内容

 規準とした公示価格その他の評価の参考とした事項

 六 評価の目的物が建物であるときは 、その種類、構造及び床面積並びに残存耐用年数その他の評価の参考とした事項

 七 評価額の算出の過程

 八 その他執行裁判所が定めた事項

 

 2 評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。

98条の2(管財人の調査)

1 〜省略〜

 

2    管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得て鑑定人を選任することができる

 

3      〜省略〜

 

124条の2(更生担保権に係る担保権の目的の価額)

  更生担保権に係る担保権の目的の価額は、会社の事業が継続するものとして評定した更生手続開始の時における価額とする。

 

177条(財産の価額の評定)

  管財人は、更生手続開始後遅滞なく、裁判所書記官、執行官又は公証人の立会のもとに、会社に属する一切の財産につき続開始の時における価額を評定しなければならない。この場合においては、遅滞の虞のある場合を除く外、会社の立会を求めなければならない。

 

2  前項の規定による評定は、会社の事業を継続するものとしてなければならない。

 

 

124条(財産の価額の評定等)

  再生債務者等は、再生手続開始(管財人については、その就職の後 )遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。

 

2  再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

 

3   裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。

 

第148条(担保権消滅の許可等)

  再生手続開始当時再生債務者の財産の上に第53条第1項に規定する担保権(以下この条、次条及び第152条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産の上に存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。

 

2 前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  担保権の目的である財産の表示

  前号の財産の価額

 三 消滅すべき担保権の表示

 四 前号の担保権によって担保される債権の額

 

3 以下 〜省略〜

 

第149条(価額決定の請求)

  担保権者は、申立書に記載された前条第2項第2号の価額(第151条及び第152条において「申出額」という。)について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から1月以内に、担保権の目的である財産(次条において「財産」という。)について価額の決定を請求することができる。

 

2 以下 〜省略〜

 

150条(財産の価額の決定)

  価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。

 

2   前項の場合には、再生裁判所 は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。

 

3   以下 〜省略〜

 

 

民事再生規則

56条(価額の評定の基準等・ 法第124条)

  法第124条(財産の価額の評定等)第1項の規定による規定は、財産を処分するものとしてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。

2 以下 〜省略〜

 

79条(財産の評定の基準等・法第150条)

  法第150条(財産の価額の決定)第1項の評価は、財産を処分するものとしてしなければならない。 

 

2  評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。

 

3  民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第30条(評価書)第1項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合

 について準用する。

 

4 第2項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第30条第1項(第4号及び第5号を除く)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。